臨床心理士の経営を考える会・主催
テーマ1 心理職が知っておきたいパワーハラスメント<その1>
臨床心理士の経営を考える会、SEASON4。今年も圧倒的に人気の「パワーハラスメント」からスタートします。
入門レベルでも理解できる法律編、企業で心理職がどのように動くのか、の心理士編。そして、お互いの争いを予防するコミュニケーション編。
皆様のご参加、お待ちしております。
(録画視聴)心理職が知っておきたいパワーハラスメントの基礎・法律編
基礎編:アーカイブ視聴(60分)
実践編:アーカイブ視聴(60分)
参加費:2500円(基礎編、実践編合わせて)
講師:友永隆太弁護士(杜若経営法律事務所)
講座内容
<基礎編>
・パワハラは被害者と加害者にどのような影響をもたらすのでしょうか?
・どこまでが適正な指導なのでしょうか?パワハラとの線引きは?就業環境が害される、とは“誰の感じ方”なのでしょうか?
・次の従業員の発言は正しいでしょうか?
「受け手がハラスメントと感じればハラスメントなん です。」「私は課長から、資料の提出期限遅れを指 摘されましたが、ハラスメントだと思います。」
・「大変でしたね、それはパワハラです」と心理職は言っていいのでしょうか?
・最新裁判判決;ちふれホールディングス事件・東京地判(R5.1.30)
津労基署長(中部電力)事件・名古屋高判(R5.4.2)
・パワハラの予防、事後対応のヒント
・心理職によるパワハラ問題への関与例
<実践編>
質問①
誰でも被害者加害者になりうる可能性が大きいのでトラブルも最小限で済ませたいです。
*指導する場合の注意点 *部下の方に知識があった場合の(専門職もしかり)パワハラ加害者にならないための注意点 などが知りたいです。
質問②パワハラは労働契約において起こると思いますが、心理職は“契約は業務委託契約、実体は労働契約”、が散見され、その上、立場が弱く、パワハラのターゲットになりやすい、と感じます。
業務委託契約も、“甲”、いわゆる仕事をオーダーする側が実際は強く、パワハラを含む理不尽な思いをすることも多いです。
業務委託契約の場合、パワハラにはあたらないのでしょうか?パワハラのような行為をされたらどのように対処すればよいでしょうか?
など
質問③「パワハラだ!」といわゆる言いがかりをつけてくるパーソナリティ障害傾向の職員。心理職は企業においてどのように対応すればよいですか?法律家との協働が必須でしょうか?
お申込みはこちら!
(システム上、日程が12月31日になっていますが、基礎編、実践編のお申込みができます。
基礎編、実践編ともにすぐにご視聴いただけます)
https://semican.net/event/SC190132/smtkuf.html
担当:中條
sr-rindowp@rindowkokusai.com
講座全体のご案内はこちらです。
https://note.com/watashi0832/m/m3f03417bda41
・オンライン視聴(アーカイブ視聴可能)
・参加料は基礎編(60分)、実践編(60分)合わせて2500円
・サブスクリプション会員は20時間、+文章講座、相談会などを合わせて20000円
・基礎編で出た質問に実践編でお答えします。質問は実践編開催の5日前まで受けつけます。
・講座参加時間により、臨床心理士資格認定予定ポイント申請可能です(2026年の申請となります)